対象 | 小規模事業者・中小企業者 |
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支援事業名 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
内容 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 |
利用条件 |
【中小企業事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方 1.最近1ヵ月間等の売上高(注1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注2) 2.中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること 【国民生活事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 |
支援機関名 | 日本政策金融公庫静岡支店 |
担当窓口 | 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 |
支援機関URL |
日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html |