対象 小規模事業者・中小企業者
支援事業名 令和2年7月豪雨特別貸付
内容 被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金
利用条件 【中小企業事業】
1.令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県(注)内に事業所を有し、かつ、当該事業所が同災害により直接の被害を受けた方
2.直接の被害を受けた方の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方
3.令和2年7月豪雨に起因する社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれがある方で、中長期的には業況の回復が見込まれる方
【国民生活事業】
直接被害者 間接被害者 その他被害者
支援機関名 日本政策金融公庫静岡支店
担当窓口 中小企業事業 054-254-3631
国民生活事業 054-254-4411
支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/
中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/202007saigai_t.html
国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/202007saigai_m.html