対象 小規模事業者・中小企業
支援事業名 環境・エネルギー対策資金
融資対象 【中小企業事業】
1.非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置する方
2.一般ガス事業者
3.特定の高性能工業炉、ボイラー等を設置するための設備資金
4.大気汚染関連、アスベスト関連の公害防止施設のための設備資金
5.汚水、廃液等水質汚濁の原因となる特定部室を排出。有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置する方
6.産業廃棄物を償却、脱水、乾燥、粉砕処理を行う設備整備資金。産業廃棄物の排出抑制または処理施設の設備資金
7.特定の建設機械を取得するための設備資金
8.ハイブリッド自動車、電気自動車、天然ガス自動車、電気充電設備またはポスト新長期規制等適合車を取得する設備資金
9.コスト高対応省エネ関連(省エネ設備を取得(更新・増強を含む。)するための設備

【国民生活事業】
1.非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置する方
2.法定耐用年数を超過した既存設備を更新・増強するための同種の新たな設備を取得し、省エネルギーの推進を図る方
3.アスベストの発生または飛散の防止、除去などを行う方
4.ポリ塩化ビフエニル廃棄物の適正に、自ら処分又は処分を委託する方
5.国土交通省が策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定」または「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を取得する方。「低酸素型建設機械の認定に関する規定」に基づき認定された建設機械または「燃費基準達成建設機械の認定に関する規定」に基づき燃費基準達成建設機械に認定された建設機械を取得する方。「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」における基準適合表示の付された特定特殊自動車を取得する方 ※リースまたはレンタルする方を含みます
6.天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリット自動車またはこれらの燃費供給設備(電気充電設備または天然ガス充填設備に限る)のいずれかを取得する方。ポスト新長期規制等適合車(ディーゼル車に限る)を取得する方 ※リースまたはレンタルする方を含みます
7.廃棄物の排出を抑制するために必要な施設を整備する方。廃棄物、使用済み物品等または副産物を原材料として利用するために必要な設備を設置する方

資金使途 設備投資資金及び長期運転資金
融資限度額 【中小企業事業】直接貸付7億2千万円(うち長期運転資金は2億5千万円) 代理貸付1億2千万円
【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する
融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)  運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店
担当窓口 中小企業事業 054-254-3631
国民生活事業 054-254-4411
支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/
中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku_t.html
国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/15_kankyoutaisaku.html