対象 小規模事業者・中小企業
支援事業名 企業活力強化資金
融資対象 【中小企業事業】
次のいずれかに該当する方
1.卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
2.中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方
3.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第11項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方
4.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など
5.中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けた方で、経営状況について一定の要件を満たす方
6.下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方
7.取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
8.空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方
9.地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方
10.卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
【国民生活事業】
1.商業振興関連 次のいずれかの業種の事業を営む方
(1)卸売業
(2)小売業
(3)飲食サービス業
(4)サービス業
(5)不動産賃貸業(注1)
2.下請中小企業振興法関連
下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第8条の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定(変更認定を含む。)を受けた連携体を構成する方
3.空家等対策関連
不動産賃貸業を営む方であって、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条に規定する空家等対策計画を策定している市町村の区域内において老朽化した賃貸用不動産の改修(注2)を行う方
4.支払条件改善関連
取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
5.地域再生法関連
上記1の(1)から(4)までの事業を営む方のうち、地域再生法第5条第4項第7号に定める商店街活性化促進事業計画に基づき、空き店舗を利用して事業を実施する方
6.キャッシュレス決済関連
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
7.親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小または発注内容の見直しに伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
使途 設備投資資金及び運転資金※資金使途については確認を要する。
融資限度額 【中小企業事業】直接貸付7億2千万円(うち長期運転資金は2億5千万円) 代理貸付1億2千万円
【国民生活事業】7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。
融資期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
支援機関名 日本政策金融公庫静岡支店
担当窓口 中小企業事業 054-254-3631
国民生活事業 054-254-4411
支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/
中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m_t.html
国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html