対象 小規模事業者・中小企業
支援事業名 取引企業倒産対応資金【セーフティネット貸付】
融資対象 【中小企業事業】
取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方
1.倒産した企業(注)に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
2.倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方
3.倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
4.倒産した企業の債務を保証している方
5.倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方
6.倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方
(注)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)
・手形交換所より取引停止処分を受けた企業
・会社整理開始、民事再生手続開始または会社更正手続開始の申立てがあった企業
・特別清算開始または破産手続開始の申立てがあった企業
・債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明などにより事実上事業の継続が困難となった企業
【国民生活事業】
取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方
1.倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
2.倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方
3.倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
4.倒産した企業の債務を保証している方
5.倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方または影響を受けるおそれのある方
6.倒産した企業から受注した商品や役務などが、倒産の影響により取り消された方
使途 取引企業など関連企業の倒産に伴い緊急に必要な運転資金
融資限度額 【中小企業事業】別枠1億5千万円(直接貸付と代理貸付を合わせて) 【国民生活事業】別枠3,000万円
融資率等 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。
融資期間 【中小企業事業】8年以内(うち据置期間3年以内) 【国民生活事業】8年以内(うち据置期間3年以内)
支援機関名 日本政策金融公庫 静岡支店
担当窓口 中小企業事業 054-254-3631
国民生活事業 054-254-4411
支援機関URL 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/
中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/06_tousanntaisaku_m_t.html
国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/06_tousanntaisaku_m.html