対象 | 小規模事業者・中小企業 |
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支援事業名 | 企業再建資金 |
融資対象 | 【中小企業事業】 1.経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方で、(1)~(3)のすべてに当てはまる方 (1)次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方 1.借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方 2.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方 3.過剰債務の状況に陥っている方 4.中小企業再生支援協議会等の関与の下で事業の再生を行う方 5.産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承認事業再生計画に従って事業の再生を行う方 6.事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行って いる方 (2)相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画等が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方 (3)公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うこで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方 2.次のいずれかに該当する方 (1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること (2)過剰債務の状況に陥っている者が経営改善計画の策定を行い、認定支援機構による指導及び助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること 【国民生活事業】 1.企業再建関連 次のいずれかの機関の関与の下で事業の再建を図る方 (1)株式会社整理回収機構 (2)中小企業再生支援協議会 (3)株式会社地域経済活性化支援機構 (4)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興相談センター (5)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 (6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合 2.第二会社方式再建関連 産業競争力強化法に基づく認定(変更認定を含みます。)を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を図る方 3.民間金融機関関連 適切な再生計画を策定し、取引金融機関の支援を受けて企業再生を図る方 4.レイターDIP関連 民事再生法に基づく再生計画の認可などを受けた方 5.認定支援機関関連 次のいずれかに該当する方 (1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいる方 (2)過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できる方 6.条件変更先関連 金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方 |
使途 | 設備資金及び長期運転資金 |
融資限度額 | 【中小企業事業】 直接貸付 7億2千万円 【国民生活事業】 7,200万円(運転資金については4,800万円) |
融資率等 | 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 |
融資期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)(うち据置期間2年以内) |
支援機関名 | 日本政策金融公庫 静岡支店 |
担当窓口 | 中小企業事業 054-254-3631 国民生活事業 054-254-4411 |
支援機関URL | 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/20_kigyousaiken_t.html 国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/20_kigyousaiken.html |