対象 | 小規模事業者・中小企業 |
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支援事業名 | 地域活性化・雇用促進資金 |
融資対象 | 【中小企業事業】 1.過疎地域、半島地域、離島地域、振興山村、特別豪雪地帯などにおいて3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 2.過疎地域を含む広域市町村圏内の非過疎市町村または過疎地域に隣接する非過疎市町村において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 3.農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく産業導入地区において3名以上の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方 4.上記以外の地域(雇用創出効果が2名以下の場合は上記地域を含む)において2名以上(特定業種(※1)、従業員20名以下の企業、女性、若年者(35歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合、または特定被災区域のうち岩手県、宮城県もしくは福島県で雇用する場合は1名以上)の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方(※2) 5.特定被災区域のうち岩手県、宮城県もしくは福島県で雇用を行う場合は1名以上の雇用を行う方、または特定被災区域のうち岩手県、宮城県もしくは福島県において雇用調整助成金に係る実施計画の届出が受理された方 6.企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画または「事業高度化計画」に従って企業立地または事業高度化への取り組みを行う方および行おうとする方 7.地域再生法に基づく認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた方 8.地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき都道府県知事の承認を受けた承認地域経済牽引事業計画に従って事業を行う方 9.本社を地方自治法に規定する特別区から地方に移転する方または店舗・事務所等を地方に新設もしくは増設する方(ただし、従業員10名以下の方は地方で新たに1名以上、従業員11名以上20名以下の方は地方で新たに2名以上、従業員21名以上の方は、地方で新たに3名以上の若年者(35歳未満)を雇用する方に限る。) 10.まち・ひと・しごと創生法に基づき策定された都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略または市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略により、地方創生に資する事業として地方公共団体が認めた事業を行う方 ※1 特定業種:中小企業信用保険法に定める特定業種 ※2 社会保険および労働保険への加入義務がある法人の方は、加入されていることが必要です。 |
使途 | 設備資金および長期運転資金 |
融資限度額 | 【中小企業事業】 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円 |
融資率等 | 申込時に確認を要する。担保・保証条件確認を要する。 |
融資期間 | 設備資金 20年以内(2年以内据置可) 長期運転資金 7年以内(2年以内据置可) |
支援機関名 | 日本政策金融公庫 静岡支店 |
担当窓口 | 中小企業事業 054-254-3631 |
支援機関URL | 日本政策金融公庫HP https://www.jfc.go.jp/ 中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m_t.html |